株式会社博進堂は2008年8月29日付けで次世代育成支援対策推進法に基づく認定を取得いたしました。
仕事と子育てを両立できる雇用環境を整備した企業として、従業員が働きながら子どもを生み育てやすい職場環境づくりを積極的に推進します
株式会社博進堂は、2008年8月に、「次世代育成支援対策推進法」認定マーク(愛称「くるみん」)を取得しました。
この認定マークは、2005年4月施行の「次世代育成支援対策推進法」に基づいて、企業が子育て支援のための行動計画を策定・実施し、その実績が認められた場合に取得できるものです。
仕事と子育てを両立できる雇用環境を整備した企業として、従業員が働きながら子どもを生み育てやすい職場環境づくりを積極的に推進します。
更に、2013年に3度目の「次世代育成支援対策推進法」を取得し、引き続き4度目の取得を目指して取り組みを行います。
2015年8月1日~2017年7月31日
<対策>
●平成27年11月 「育メンの声」を社内広報誌に載せ、全社へ周知させる。
●平成28年7月 育メンの推進役「育メンター」を育成し、取得率に貢献する。
<対策>
●平成27年10月 部門を超えたトルネード人事計画を設定し、周知させる。
●平成28年8月 ノー残業推進月間を設定し、周知させる。
<対策>
●平成29年7月 平成29年7月までに15校のインターンシップを受け入れる。
●平成29年7月 我が社のポジティブアクションを紹介し、キャリア教育につなげる。
お問合せ先
担当:経営部総務 辻
電話 025-274-7755
取組事項 | 具体的な取組内容 | |
1 実施体制の整備のための措置 | ||
1 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 | (1年度目) 現在、不定期に開催している所定外労働時間削減のための話し合いの機会を整備する。安全衛生委員会の中の分科会とし、委員会名を「労働時間設定改善委員会」とする。この委員会の委員は、労働者の話し合いにより選出され、その委員の選考・任期・委員会の運営について必要な事項を盛り込んだ「委員会運営規程」を策定する。 |
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(2年度目) 「労働時間設定改善委員会」の定期的な開催を年に3回実施する。 1 所定外労働時間の削減 2 年次有給休暇の取得率の向上 ③業務改善等の議題を扱う。 |
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2 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 | (1年度目) 事業場内における職場意識を改善するため、労働者各人からの労働時間等の個別の苦情、意見、要望及び相談を受け付けるための担当者を選任し、受付窓口の設置を行う。また、外部の専門のコンサルタント会社と契約し、労働者各人からの労働時間等の個別の相談、メンタルヘルス等の相談を24時間受け付ける制度を導入する。 |
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(2年度目) 社内の担当者や受付体制のさらなる周知を行い、苦情に対しては具体的に改善するための対応策を会社で検討する。 24時間受付可能な外部の相談受付制度のさらなる周知を図り、労働者各人が安心して、業務を行えるよう継続的に配慮を行う。 |
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2 職場意識改善のための措置 | ||
1 労働者に対する職場意識改善計画の周知 | (1年度目) 職場意識改善計画の周知を図るため、各フロアー、職場の入り口等見やすい場所へ改善改革を掲示する。ミーティングの際、口頭による周知を行う。 |
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(2年度目) 改善計画のポイント、取組事例等をまとめたリーフレットを作成し、 各職場に配布し労働者全員に回覧し周知する。当社HP上に職場意識改善計画の概要を掲載する。 |
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2 職場意識改善のための研修の実施 | (1年度目) 職場意識改善の必要性や意義について、主に管理職に対して周知を図るため、職場意識改善のための研修会を最低1回は開催し、まず管理職等の意識啓発を図る。 |
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(2年度目) 前年度の研修結果を踏まえ、外部講師を招き、管理職ならびに職場毎の各グループリーダーに対する研修会を最低1回実施する。 |
取組事項 | 具体的な取組内容 | |
3 労働時間等の設定の改善のための措置 | ||
1 年次有給休暇の取得促進のための措置 | (1年度目) すでに導入済みの長期休暇(所定休日と年次有給休暇を含め連続14日)制度のさらなる周知を行う。 |
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(2年度目) 休暇取得中の業務遂行を円滑に行い、皆が年休を取得しやすくなるよう、労働者の多能工化、社内人材バンク制度の導入を検討する。 |
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2 所定外労働時間削減のための措置 | (1年度目) すでに一部部署にて採用済みのノー残業デーの他部署での導入を検討する。 |
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(2年度目) ノー残業デー以外の日であても、所定外労働時間を削減できるよう、業務の棚卸、効率化、意識改革等について、各部門のグループリーダーを中心に立案し、合同会議にて各グループリーダーより取り組みについて発表してもらう。 |
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3 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 | ||
4 労働時間等設定改善指針の2の (2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 |
(1年度目) 男性社員も育児参加できる育児休業制度のさらなる周知を行う。 |
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(2年度目) 単身赴任者に対する特別休暇制度の導入を検討する。 |
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5 ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置 | ||
2014年9月10日 掲載